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【接待・交際費】手土産にかかる経費は?経理・総務必見

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社員が新しい取引先を訪問する際に、手土産を用意したいと申請があった時、取引先に対する手土産の経費は、経費精算しても問題ないでしょうか?
経理総務担当者は、誰に対して・どういった目的で購入したお土産かによって、経費にする際の勘定科目が異なることを把握し、正しい経理処理を行う必要があります。また、お土産代が経費計上できないケースも存在するため、経理総務担当者は正確な知識を持っておくことが重要です。
本記事では、手土産を購入する機会の多い方に向けて、知っておくべき手土産代を経費計上する際の勘定科目や具体例について解説します。

手土産・お土産は経費として扱える場合がある

個人事業主や経営者が業務でお土産を買う場合、原則としてその費用は経費として計上できます。ただし、誰に贈るために、どのような目的でお土産を買ったかによって、計上方法が異なります。また、経費として認められない場合もあるため、正しい経理処理の知識を持っていることが重要です。

手土産・お土産代の勘定科目

土産を経費計上する際に使用する勘定科目は、贈った相手や目的、渡した品物の種類によって異なります。

1:接待交際費
2:会議費
3:広告宣伝費
4:福利厚生費

正確な経理処理を行うには、お土産がどのような目的で購入されたのか、それぞれの目的に応じた分類を理解することが重要です。
また、お土産をいつ、誰に、何を、そしてなぜ渡したのかを明確にするために、レシートや領収書に詳細をメモすることをおすすめします。これにより、経理処理がより正確かつ効率的に行えるようになります。

手土産・お土産代を経費にできる場合

手土産・お土産代を接待交際費として経費にできる場合

「接待交際費」という勘定科目は、税法上の交際費にほぼ同じとみなされます。お土産を渡す相手は、得意先、仕入先、事業関係者などである必要があります。また、お土産を渡す目的が接待、贈答、慰安である場合に、その費用を接待交際費として計上することができます。
お土産代が接待交際費に該当する例としては、取引先への挨拶や自社でトラブルが発生した場合に取引先にお詫びする際などが考えられます。また、株主総会で、自社商品以外の手土産を渡した場合も、事業に関係のある者に該当するため、接待交際費として処理されます。

※注意点
資本金が1億円未満の企業は、接待交際費には年間800万円までの上限がある。一方、個人事業主には特に上限がなく、業務上必要なお土産代は全て経費として計上可能である。

(仕訳例1)取引先への挨拶のために菓子折り5,000円を現金で購入した場合

仕訳例1

手土産・お土産代を会議費として経費にできる場合

会議費は、業務上必要な社内外の会議や商談で支出した費用のことです。お土産代というと通常は接待交際費に該当しますが、会議に合わせて飲み物やお菓子を用意する場合もあります。そのため、取引先との会議に手土産を準備した場合は、会議費として処理します。

※注意点
高額な贈答品や実態が単なる贈答品の場合は、接待交際費に該当するので、注意が必要です。

(仕訳例2)取引先との会議のために手土産(会議用お茶菓子)3,000円分を現金で購入した場合

仕訳例2

手土産・お土産代を福利厚生費として経費にできる場合

福利厚生費は、従業員の福利を目的に使われる経費です。従業員に対して渡すお土産については、取引先や仕入先に渡す場合と異なり、福利厚生費として扱われます。

※注意点
ただし、すべてのケースで福利厚生費として認められるわけではありません。公平性が重要で、特定の社員に対して渡されるお土産は福利厚生費にはなりません。全従業員を対象に配布される場合に限られます。また、社会通念上相当な金額を超える場合は、給与課税の対象になる可能性があります。

(仕訳例3)従業員に配るために出張先でお土産を購入し、現金1万円を支出した場合

仕訳例3

手土産・お土産代を広告宣伝費として経費にできる場合

「広告宣伝費」とは、不特定多数の人々に向けて、自社商品やサービスを宣伝し、販売促進するために支出した費用のことです。

※注意点
お渡しする対象が「不特定多数の一般消費者」である場合には、広告宣伝費として扱うことができます。ただし、相手が取引先や企業のような一般消費者ではない場合は、「接待交際費」として扱われます。これは混同しやすいので、注意が必要です。

お土産代が広告宣伝費に該当する場合には、例えば以下のようなケースが考えられます。

得意先にサンプル商品を手土産として提供した
税法上の広告宣伝費と交際費等の区分において、広告宣伝費が有する性質のひとつに以下の性質が挙げられています。

(6) 得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用

前述した性質を考慮すると、例えば自社の製品であるお菓子の試供品を取引先にお土産として持参した場合、その費用は「広告宣伝費」として処理されます。

自社名の入ったカレンダーや手帳を持参した
以前説明したように、交際費等にはカレンダーや手帳などの物品の贈答は含まれません。ただし、自社名の入ったカレンダーや手帳、うちわ、手ぬぐいなどを得意先などに手土産として持参する場合には、これらの費用は「広告宣伝費」として処理されます。

株主総会での手土産
株主総会での手土産は、接待交際費として処理される場合もありますが、その中身が自社の製品や試供品である場合は「広告宣伝費」として処理されます。
(仕訳例4)取引先などに手土産として配布することを目的に、自社名入りのカレンダーを作成した。なお、カレンダー作成に要した費用10万円は現金で支払った。

仕訳例4

手土産・お土産代が経費として認められない場合

取引先への接待や従業員全体の福利厚生に関係がない場合は、それらのお土産は経費として計上できません。以下の5つのケースは注意が必要です。
・社内の会議で提供したお菓子
・家族や友人に購入したお土産
・特定の従業員へのお土産
・非常に高額なプレゼント
・換金性の高い贈り物

社内会議で提供したお菓子

個人事業主が、従業員との打ち合わせや会議の際に購入したお菓子は経費として計上できません。経費計上できるのは、取引先やクライアントを含めた会議の場合のみです。会議中に提供するお菓子は会議費として計上できます。ただし、従業員全員に対して購入した場合は、福利厚生費として処理可能です。

家族や友人に購入したお土産

出張先や訪問先などで購入したお土産を、プライベートな関係にある家族や友人などに渡す場合、その費用は事業主の経費として計上できません。それらの相手が事業に関係がない場合、事業主としてではなく個人として渡した扱いになります。
ただし、家族や友人を従業員として雇用している場合は別です。オフィスの共有スペースに置いた場合は、従業員向けの福利厚生費として計上できます。
しかし、生計を同じくする親族が従業員である場合は、プライベートな扱いとなり、経費計上できないことがありますので、注意が必要です。

特定の従業員へのお土産

特定の従業員に対してのみ贈られたお土産は、経費として計上することはできません。
福利厚生費は、すべての従業員に公平に提供されることが重要です。特定の従業員に対して渡されるお土産は、事業活動とは無関係な個人的な贈り物として扱われるため、注意が必要です。
福利厚生費として計上するためには、全従業員にとって利益がある場合に限ります。

非常に高額なプレゼント

経費計上可能なケースでも、高額なお土産の購入には注意が必要です。
高価な贈り物は、税務署から「換金目的である可能性がある」と指摘され、経費計上できない場合があります。特に、ビジネスパートナーへの贈り物については、1万円以下が望ましいとされます。接待交際費として計上することもできませんので、適切な金額での贈答に留意しましょう。

換金性の高い贈り物

前述の事例と同様に、換金性の高いものを経費計上しようとすると、税務署から監査を受ける可能性が高まります。
特に、金券や商品券などはそのような対象となります。また、ネットショッピングで利用可能なギフトカードにも注意が必要です。
ギフト券を自分用に購入して換金し、実質的な経費水増しをしてしまうことがあるため、このような行為は脱税にあたります。過去にはこれに関する問題が数多く報じられています。換金性の高いお土産は選ばず、問題を避けるためにも慎重に選定するようにしましょう。

法人と個人事業主のお土産代の注意点

法人と個人事業主が、手土産・お土産代に関して留意すべきポイントについて、説明します。

法人の注意点

お土産代の会計処理については、これまで説明してきた処理に問題はありません。ただし、税務上では「接待交際費」として処理する際に、損金の算入に関する制限がありますので、この点に留意する必要があります。法人の場合、交際費等について損金算入できない金額の上限が存在します。

1.資本金等1億円以下の法人
  飲食費が交際費総額の50%を超える額
  交際費等のうち、800万円(事業月数が1年に満たないときは月で割る)を超える額
2.資本金等1億円超100億円未満の法人
  飲食費が交際費総額の50%を超える額は損金算入できません。
3.資本金等100億円超の法人
  全ての交際費等について、全額を損金算入できません。

上記の文章を参照すると、資本金等1億円以下の中小企業は、実質的に飲食以外の交際費を損金算入できるという制限があることがわかります。ただし、800万円が上限であり、無制限に損金算入できるわけではありません。したがって、お土産代は、常識的な範囲内に抑えることが適切です。

個人事業主の注意点

個人事業主が経費として認められるのは、業務に必要な支払いに限られます。取引先や仕入先に贈るお土産は経費にできますが、事業とは無関係の人に対する贈り物は経費にできません。
さらに、個人事業主は福利厚生費についても注意が必要です。同一生計の親族が従業員として働いている場合、その親族に対するお土産はプライベートな支出として扱われるため、福利厚生費として認められません。ただし、親族関係のない従業員に贈るお土産は福利厚生費として認められます。

手土産・お土産代の領収書をもらう際の注意点4つ

お土産代の領収書をもらう際のポイント4つ

・領収書は必ず受け取り保管する
・領収書は勘定科目ごとに分類して管理する
・領収書の但し書きを具体的に書いてもらう
・領収書のほかに記録を残す

商品名や品物などを具体的に書いてもらい、領収書の但し書きを明確にすることが重要です。領収書に「お品物代」と書かれていると、何を買ったのか不明瞭になり、税務署から指摘を受ける可能性が高くなります。
税務署による税務調査では、お土産を贈った目的や、いつ、誰に、何を贈ったのか、などの詳細な回答が求められる場合があります。そのため、お土産を購入する際には、領収書以外にも細かく記録やメモを残しておくことが重要です。これにより、税務調査の際に有効な証拠となるでしょう。

おすすめの手土産は「カタログギフト」

欲しいものが多様化したりするので、自分の好みのものを選べるカタログギフトが人気があります。
「ほしいものを自分で選びたい」と思う人が多く、贈る側にとっても、嫌いなものや必要のないものを贈ることがなく、無駄な費用を削減できるため、カタログギフトを気に入ってくれる企業様が多いです。

おすすめのカタログギフトは、地元のギフト

地元のギフトは、社員の地元の都道府県に合わせることができるグルメカタログギフトです。

北海道のギフト

北海道出身の社員がいたら、北海道のギフトを
(5,280円~)

沖縄県のギフト

沖縄出身の社員がいたら、沖縄県のギフトを
(5,830円~)

その他にも

SDGsのカタログギフト

SDGsをコンセプトにしたカタログギフト

復興支援のカタログギフト

復興支援をコンセプトにしたカタログギフト

といったカタログギフトが数多く販売されており、満足度は年々上昇してます。
利用率が高く、満足度も高い
地元のギフトは、リピート注文数多数!3,000社以上の企業でご利用実績があります。また満足度も、95%以上を誇り、満足すること間違いなしです。

まとめ

お土産の費用が経費として計上できるかどうかや、どの勘定科目に計上するかは状況によって異なります。経費として計上する場合は、領収書を保管し、記録をつけて、適切な勘定科目で帳簿に記入することが重要です。

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